MRA 憲章
2024年5月10日施行
前文
われら地方競馬場は、平和的な目的のためにこの組合を設立することを決意し、加盟各競馬場の主権平等と権利を確認し、競馬文化の全国的な発展と普及に努めることを期し、統一されたルールの下での相互協力によってのみ、地方競馬の持続的発展が実現できることを確信し、ここに、マインクラフト全国地方競馬組合(英: The Minecraft National Regional Association of Racing 略: MRA)の憲章を制定する。
第1章 目的及び原則
第1条〔目的〕
この憲章は、次の原則を確立する。
- すべての加盟競馬場は、主権が平等であり、いかなる差別もされない。
- すべての加盟競馬場は、自らの管理する競馬の発展に最善を尽くす義務を有する。
- 加盟競馬場相互の協調的関係に基づき、この憲章の原則を遵守して行動する義務がある。
- 地方競馬文化の全国的普及と発展が、われらの共通の目標であり、相互の尊重と理解を深めるものとする。
第2条〔原則〕
この機構及びその加盟競馬場は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。
- この機構は、そのすべての競馬場の主権平等の原則に基礎をおいている。
- すべての競馬場は、競馬場の地位から生ずる権利及び利益を各競馬場のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
- すべての競馬場は、その各競馬場での関係において、権力による威嚇は慎まなければならない。
第2章 加盟競馬場の地位
第3条〔原加盟競馬場〕
MRA の原加盟競馬場とは、2024年5月9日の草案導入採決に投票した沖縄競馬、神奈川シティ競馬、東北競馬、武蔵競馬とする。
第4条〔加盟〕
加盟に必要とする手続きは、以下のとおりとする。
- MRA における加盟競馬場の地位は、この憲章に掲げる義務を受諾し、且つ、この機構によってこの義務を履行する能力及び意志があると認められる他のすべての競馬場に開放されている。
- 前記の競馬場が MRA 加盟競馬場となることの発議は、本憲章第9条3に掲げる、重要議題として取り扱われ、又同条に則った採決によってのみ承認される。
第5条〔除名〕
この憲章に掲げる原則に執ように違反した MRA 加盟競馬場(以下、「被告」とよぶ)は、採決での被告を除いた全会一致によってのみ除名される。
第5条の2〔脱退〕
任意の脱退については、以下のとおりとする。
- MRA 加盟競馬場は、いつでも脱退の意思表示をし、脱退することができる。
- 脱退の意思表示から起算して10日後にその効力を生じる。ただし、意思表示後から起算して10日以内であれば、いつでもその意思表示を取り消すことができる。
- 脱退に際して、残余債務がある場合、その債務が消滅するまで、脱退の効力発生は猶予される。
- 脱退後は MRA との関係において、一切の権利義務関係を持たない。ただし、各MRA 加盟競馬場との個別の契約に基づく権利義務関係においては、この限りではない。
第3章 任務及び権限
第6条〔総則〕
採決は、この憲章の範囲内にある問題を討議し、このような問題又は事項について MRA 加盟競馬場に対して勧告をすることができる。
第7条〔協力〕
各々の MRA 加盟競馬場間において、各競馬場が必要と判断した技術の提供、および情報の共有を積極的に行う。
第8条〔平和的調整〕
採決によって、起因にかかわりなく、諸競馬場間の友好関係を害する虞があると認めるいかなる事態についても、これを平和的に調整するための措置を勧告することができる。この事態には、MRA の目的及び原則を定めるこの憲章の規定の違反から生ずる事態が含まれる。ただし、これらの場合に関しては、紛争当事者たる MRA 競馬場を含む、MRA加盟全競馬場が発議をすることができる。
第4章 採決
第9条〔表決手続〕
採決の手続きは、以下のとおりとする
- MRA 加盟競馬場は、発議権を有する。
- 全ての発議は、いつでも提起することができる。ただし、以下の各号に該当する発議に関しては、各号が定める条件を満たさない限り再度提起することができない。
(1)否決された発議に類似すると認められる発議については、その類似する発議が提起された日から起算して1週間が経過していること。
(2)すでに可決された議題を取り消すような効果を持つと認められる発議に関しては、その発議が可決された日から起算して、1か月が経過していること。 - ただし、本憲章第11条に定められる発議に関しては、本条文の定める限りではない。
第9条の2〔発議手続〕
発議の手続きは、以下のとおりとする。
- MRA 加盟競馬場は、発議権を有する。
- 全ての発議は、いつでも提起することができる。ただし、以下の各号に該当する発議に関しては、各号が定める条件を満たさない限り再度提起することができない。
(1)否決された発議に類似すると認められる発議については、その類似する発議が提起された日から起算して1週間が経過していること。
(2)すでに可決された議題を取り消すような効果を持つと認められる発議に関しては、その発議が可決された日から起算して、1か月が経過していること。 - ただし、本憲章第11条に定められる発議に関しては、本条文の定める限りではない。
第5章 紛争の平和的解決
第10条〔平和的解決の義務〕
いかなる紛争においても、その継続が MRA の平和及び安全の維持を危くする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、仲介、調停など、紛争当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
第6章 競走
第11条〔ダートグレード競走について〕
- 競走のダートグレード競走への昇格、またダートグレード競走内での昇格は、本憲章第9条3に掲げる、重要議題として取り扱われ、又同条に則った採決によってのみ承認される。
- 競走のダートグレード競走内での降格、また地方重賞競走への降格は、本憲章第9条3に掲げる、重要議題として取り扱われ、又同条に則った採決によってのみ承認される。
- 上記二つの採決が否決された場合、発議から起算して3カ月の間、同競走に関する再審理を禁止する。
第12条〔騎手〕
- マイクラ競馬の騎手は競馬場に所属するものとする。また、所属競馬場は必ず本人の意思を尊重し明確なものとしなければならない。
- 騎手がMRA加盟競馬場にて騎乗停止処分を下された場合、他のMRA加盟競馬場においても同一の処分が適応される。ただし、騎乗停止処分以外の罰則に関しては、一切適用されない。
- 騎手が MRA 非加盟競馬場にて騎乗停止となった場合、MRA 加盟競馬場は必ずしも同一の処分を適用する必要はない。
- 処分を下した競馬場以外の全MRA加盟競馬場は、騎手に対して下した当該処分に対して、その内容を変更させる採決を行う権利をもつ。ただし、この採決は、本憲章第9条3に掲げる、重要議題として取り扱われ、又同条に則った採決によってのみ承認される。
第13条〔競走馬管理〕
- 移籍を行う場合、移籍の両当事者となる MRA 加盟競馬場は、MRAが当該移籍を把握できるように、必ず遅滞なく速やかにMRAに対し報告しなければならない。
- 競走環境を著しく乱すような能力を持つ馬に対して、MRA ダートグレード競走および MRA 加盟競馬場の施行する競走への出走を禁止させることが出来る。この採決は、本憲章第9条3に掲げる、重要議題として取り扱われ、又同条に則った採決によってのみ承認される。ただし、当該競走馬が所属する競馬場にて施行される競走については、この限りではない。
- 本条2項において、出走が禁止された競走馬については、速度の修正およびその開示を行った上で、採決により上記競走への復帰が認められる。ただし、この採決は、本憲章第9条3に掲げる、非重要議題として取り扱われ、又同条に則った採決によってのみ承認される。
- 公序良俗に反する名前の競走馬に対して、MRAダートグレード競走およびMRA加盟競馬場の施行する競走への出走を禁止させることが出来る。この採決は、本憲章第9条3に掲げる、重要議題として取り扱われ、又同条に則った採決によってのみ承認される。ただし、当該競走馬が所属する競馬場にて施行される競走については、この限りではない。
- 競走施行に関する独自の制度を導入するMRA所属競馬場は、遠征が行われるに際して、その競走馬の所属する競馬場の主催者に対して、必ずその能力を遅滞なく速やかに開示しなければならない。
第7章 改正手続
第14条〔憲章改正〕
MRA 加盟競馬場は、本憲章がより良いものになるために不断の努力をしなければならない。
- 本憲章を改正するに際しては、本憲章9条3における重要議題の項目を準用し、又同条に則った採決によってのみ承認される。